お知らせ

2026.08.24 お知らせ

令和8年度経営所得安定対策等の交付申請を行っているほ場での『自然災害等』について

 令和8年8月24日(月)現在、宗像地域において7月7日~8月20日までの間、まとまった雨が降らず、作物によっては”干ばつ”による『発芽不良・生育不良』が見られます。

 経営所得安定対策等の交付申請が行われた品目で被害が確認され、「出荷・販売ができない」「収穫まで適期管理に努めるが、収量が相当程度低いことが想定される」場合は、農政局へ理由書の提出(合理的な理由がある)になります。

 その際の提出書類として、以下の書類が必要です。また協議会からの求めに応じ、速やかに提出できるよう『連絡・準備・保管』をお願いします。
 ※自然災害等とは・・・自然災害(台風等)、鳥獣被害、病害虫、農業者の傷病、新たな生産技術の導入等の『不可抗力』の要因を指します
 ※合理的な理由とは・・・適切な生産がなされている上で、自然災害等の農業者にとって不可抗力の要因によって、単収が低くなっている場合を指します

<<交付申請者の対応>>
① 被害ほ場地番、被害作物を、宗像地域水田農業推進協議会 事務局(0940-36-7883)へ連絡
 その後、関係機関(JA・NOSAI)へもご自身で連絡して下さい
 協議会で被害ほ場確認後、今後の対応等についてご連絡いたします

② 農作物の被害状況(ほ場毎)を明確に把握できる写真(ご自身でも撮影すること)を準備
 (撮影日・ほ場地番を明記)

③ 作業日誌の保管
 1)収穫皆無の場合・・・被害を受けるまでの”適切な生産・肥培管理”が行われていることが分かるもの
 2)一部被害の場合・・・収穫まで”適切な生産・肥培管理”が行われたことが分かるもの
 ※雑草繁茂等による収穫不可は、”適切な生産管理”ではありません(交付対象外)

<注意>
 協議会への事前連絡・相談なく、自己判断で『すき込み』をされた場合、協議会は如何なる理由でも交付対象農地として認めません(既に交付金が支払われている場合は返還していただきます)
 また「合理的な理由として認められない」「協議会の求めに応じない(書類未提出)」の場合に関しても、交付金の返還となります。

 何かご不明な点等ございましたら、宗像地域水田農業推進協議会 事務局【担当:山口・吉永】(℡0940-36-7883)までお問い合わせください

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